この記事は
- そもそも第3号って何?
- 年金の扶養に入る条件とは?
- どんなメリットがあるの?
- 将来受け取れる年金額は?
という疑問を解決するために書きました。
そもそも第3号って何?

第3号とは何かを説明するために合わせて第1号と第2号についても説明いたします。
そもそもこの第1号・第2号・第3号とは何なのかと言いますと、国民年金加入者の分類を表しています。
まず第2号ですが、こちらは社会保険に加入している会社で働く会社員や公務員の方が該当します。この方々は厚生年金の保険料を支払っており、合わせて国民年金にも加入している扱いとなります。
続いて第3号ですが、これは第2号の方に扶養されている配偶者の方が該当します。
最後に第1号ですが、第2号にも第3号にも属さない方が該当します。
繰り返しになりますが
第3号は第2号の方に扶養されている配偶者の方が該当します。
妻だけが該当するわけではなく、あくまでも第2号の方に扶養されていれば夫でも第3号に該当します。
年金の扶養の条件とは?
ではどういう方が扶養されている扱いになるのでしょうか。
まず大前提として年収が130万円未満である必要があります。
そしてもう一つの条件が第2号の方の年収の半分未満であることです。
例えば第2号の方の年収が200万円だった場合、第3号になるには100万円未満である必要があります。
第3号のメリット
では第3号に該当する場合はどのようなメリットがあるのでしょうか。
会社勤めなどをせず第2号に該当しない場合は本来は第1号となり、月額16,410円支払う必要があります。
しかし、第3号に該当する場合はなんと月額0円となります。つまり無料です!
って思った方。ご安心ください。なんと月額0円ですが国民年金の保険料を納めた扱いとなります。
つまり20歳から60歳まで第3号であれば1円も支払わずに満額の老齢基礎年金が受け取れるということです。
将来受け取れる年金額
20歳から60歳まで(480月)第3号であったと仮定すると老齢基礎年金額は満額受け取れるため年額780,100円(令和元年度)受け取れます。
1円も支払わずに年金が受け取れるわけですから費用対効果としては∞です。
とはいっても480月全て第3号ではない方がほとんどでしょう。その場合は保険料を納めた期間として老齢基礎年金の計算をすればいいだけです。

それでは夫婦での年金額を考えてみましょう。
今回は2人とも30歳で結婚し、夫が第2号、妻が第3号で60歳まで加入した場合で見ていきます。(30歳までの期間は無視します。)
・平均月収30万
保険料の総額は
平均月給30万円なので夫の厚生年金の保険料は月額27,450円。
つまり27,450円×360月=9,882,000円
では受け取れる老齢年金はいくらか計算していきましょう。
老齢厚生年金の受け取れる額は以下の式で計算します。(ざっくり)
平均月給×(5.481/1000)×加入月数=老齢厚生年金の年額
つまり今回の例では
30万円×(5.481/1000)×360月≒591,900円
続いて老齢基礎年金額です。
老齢基礎年金は以下の式で計算します。
780,100円×(加入月数/480月)=老齢基礎年金の年額
つまり今回の例では
780,100円×(360月/480月)=年額585,075円
しかも今回は夫婦二人ともこの金額の老齢基礎年金額が受け取れるわけです。
つまり全てを合計すると
(夫の老齢厚生年金)+(夫の老齢基礎年金)+(妻の老齢基礎年金)
591,900円+585,075円+585,075≒1,762,000円
よって元を取ろうと考えると
9,882,000円÷1,762,000円≒5.6
つまり5年と8か月程度で元が取れる計算となります。
65歳から受け取り始めると71歳くらいで元が取れてしまうわけです。
ここでは書いていませんが子がいれば子の加算があったり、配偶者の加給年金という制度もあります。それらを考慮するともらえる年金額はさらに多くなります。
※あくまで今の水準での話であり、今後を約束するものではありません。年金はあくまで保険だと割り切り、将来受け取れる金額は定期的にねんきんネットで確認しましょう。
まとめ
第3号はコスパ最強であることがご理解いただけましたでしょうか。
保険料を支払わなくても支払った扱いとなるというのは魅力的であり、条件が合うのであれば使わない手はないでしょう。
もちろん夫婦ともに第2号被保険者として働いた方が受け取れる年金額も増えますので、各ご家庭でよく相談していただければと思います。
年金制度は加入義務ですのでどうせならこういった制度をうまく活用していきましょう。