この記事はこんな方におすすめ
- 103万円の壁って何?っていう人
- 130万円の壁って何?っていう人
- 壁を超えるとどうなるのかわからない人
この記事は一般的な会社勤めの家庭をモデルに書いております。自営業、フリーランス等で国民年金や国民健康保険に加入している場合の扶養については少し異なりますのでご注意ください。
103万円の壁って何?

「103万円の壁」皆さん聞いたことありますよね。そして意味も分からず103万円を超えないように気を付けている(気を付けていた)といったところではないでしょうか。
ではこの103万円とは一体なんの基準なんでしょうか?
これは税法上の扶養控除の要件なのです。
要は扶養に入るためには年間の収入が103万円以下でないとだめですよということです。
※ただし配偶者は103万円を超えても配偶者特別控除というものがあります。
なぜ103万円なのか。
税金の計算においては全員が一律に控除される基礎控除48万円と、パートやアルバイトといった給料を受け取る場合に控除される給与所得控除55万円があります。
これを合計すると48万円+55万円=103万円ということになります。
よって103万円というのが自身の所得税はかからず、扶養に入れる基準になっているわけです。
103万円の壁を超えるとどうなる?

ここで皆さんが気になるのは
ということではないでしょうか。

詳しくはこちらの記事に書きましたが税金は以下のようにして計算されます。

103万円を超えない扶養の方がいればこの扶養控除が使えます。控除額は以下のようになっています。
区分 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
16歳以上 | 38万円 | 33万円 |
19歳以上23歳未満 | 63万円 | 45万円 |
70歳以上の「同居している直系尊属」以外 | 48万円 | 38万円 |
70歳以上の「同居している直系尊属」 | 58万円 | 45万円 |
扶養の対象になる方が20歳の場合103万円を超えなければ親の収入から控除されますが、アルバイトに精を出しすぎて103万円を超えると親はこの控除を受けられなくなります。
これはもし親の所得税計算の税率が20%だとすると63万円×20%=126,000円、住民税は10%なので45万円×10%=45,000円。
合計171,000円も親の税金が増えることになります。
※また会社によっては家族手当や扶養手当といったものが支給されなくなる可能性もあります。
逆に言えばこれらのデメリットを受け入れた上で親からもOKが出るようであれば103万円を超えて稼ぐことも問題ないと言えるでしょう。
ただし親の税金が増えるだけでなく自身の税金もかかってくることは注意が必要ですし、130万円を超えるとまた新たな問題が発生してきます。
103万円を超えると扶養している人の扶養控除が無くなり所得税や住民税が高くなります。
130万円の壁って何?

もう一つ重要な基準として130万円の壁があります。もしかしたらこれはご存じない方も多いかもしれません。
実はこの130万円というのは社会保険における扶養の基準なのです。
より詳しく言うと厚生年金と健康保険で扶養に入れるかどうかが決まるわけです。
※ただし厚生年金での扶養(第3号被保険者)というのは配偶者のみに適用されます。
社会保険は1か月あたりの金額が大きくなることもあるので、自身で社会保険に入るべきかそれとも扶養に入るべきかちゃんと考えましょう。
130万円を超えていないのに扶養に入れない場合もあります。あくまで養われているというのが扶養なので扶養している方の年収の半分未満であることも必要です。
(扶養する側の年収が200万円であれば扶養される側は100万円未満が基準になる)
130万円の壁を超えるとどうなる?
厚生年金の扶養

こちらにも書いた通り厚生年金に加入している方の扶養に入っている配偶者は第3号被保険者となり、年金の保険料を一切支払う必要がありません。それなのに支払っているのと同じ扱いとなります。
令和2年度は1か月あたりの国民年金の保険料が16,540円なので単純に毎月これだけの保険料を払わずに済むことになると考えると扶養に入るというのは大きなメリットです。
もちろん共働きでお互いに厚生年金に入る選択をした方が将来的にも受け取れる年金額は増えます。家族としてどうするのが最善か一度考えてみる価値はあるでしょう。
130万円を超える場合は自身で厚生年金に加入するか、国民年金に加入し毎月16,540円を支払うことになります。
健康保険の扶養
同居か別居かなども要件としてはありますが、健康保険において扶養に入れるかどうかは収入によって決まり、その金額も130万円が1つの基準となっています。
私たちが子どものころから当たり前のように保険証を持っていられたのは親の扶養に入っていたからです。
しかし健康保険においても扶養している方の保険料は一切かかりません。
扶養に入れる家族が何人いようとも保険料はそのままということですね。
130万円を超えるとこの扶養から外れることになりますので自分で健康保険の保険料を支払わなくてはなりません。
130万円を超える場合は自身で会社の健康保険に加入するか、国民健康保険に加入し保険料を支払わなければならない。
まとめ
- 103万円の壁というのは税法上の扶養要件
- 103万円を超えると扶養している人の扶養控除がなくなり税金が増える
- 130万円の壁というのは社会保険上の扶養要件
- 130万円を超えると自身で年金や健康保険に加入し保険料を支払わなければならない
103万円の壁や130万円の壁という言葉だけが独り歩きし、よくわからないけど超えてはいけないと考えている人は多いと思います。
しかし必ずしも超えてはいけないものではなく、「扶養に入っているメリット」と「扶養から外れるとどうなるのか」を知った上で天秤にかけて判断するべきではないでしょうか。
ただし日本の制度上、扶養に入っていることで受けられる恩恵は大きいため、これらの壁を大きく超えるくらい稼ぐつもりがないのであれば扶養に入れる範囲内に収入を抑えた方が無難でしょう。
例えば学生で親の扶養に入っていた人が130万円を少しだけこえた場合でも、親の税金が増え、自身でも税金を支払わなければならず、健康保険の保険料も発生します。
これでは結局扶養に入っていた時の方が収入は多くなってしまうのではないでしょうか。
つまり選択肢としては「扶養の範囲内に抑えておく」or「扶養から外れて思いっきり稼ぐ」のいずれかになりそうです。
130万円を超えていなくても自身で社会保険に加入しなければならない場合もあります。こちらでご確認ください。
