この記事はこんな方におすすめ
- 扶養の範囲内で働きたいと思っている人
- 社会保険に入りたくてその基準が知りたい人
- 雇用保険には入りたいけど厚生年金や健康保険は加入しないように抑えたい人
- 今自分の入っている社会保険制度が適切なのか確認したい人
社会保険制度について詳しくはこちらをご覧ください。

労災保険

労働者が業務中のケガや病気で働けなくなった時の生活を守るために加入が義務付けられているのが労災保険です。
これは正社員、パート、アルバイトなどの雇用形態に関わらず従業員を1名でも雇った事業所は加入が必要です。
つまり従業員として働く方は働く時間に関わらず加入します。
ちなみに保険料は全額事業所が負担します。
雇用保険

失業し再就職するまでの生活を保障するために加入が義務付けられているのが雇用保険です。ちなみに育児休業給付金も雇用保険加入者が受けられるものです。
【1週間の所定労働時間が20時間以上】かつ【31日以上の雇用見込み】があれば、正社員、パート、アルバイトなどの雇用形態に関わらず加入が必要です。
介護保険

介護保険は介護サービスが必要になった際の費用負担を抑え、介護のための離職を減らす目的で加入が義務付けられています。
会社に勤めているか自営業かは関係なく40歳以上の方は加入義務となっています。※ただし保険料の計算方法は異なります。
厚生年金・健康保険

厚生年金は老後の生活を支えることはもちろん、障害を負って働けなくなった時や、一家の大黒柱が亡くなった時の遺族の生活を支えるために加入が義務付けられています。
加入要件を満たす場合は70歳まで加入義務となっています。
健康保険は普段病院にかかる際だけでなく医療費が高額になった時、業務外のケガや病気で働けなくなった時の生活を支えるために加入が義務付けられています。
加入要件を満たす場合は75歳まで加入義務となっています。75歳からは後期高齢者医療制度に加入することになります。
個人事業所に勤めている場合と法人事業所に勤めている場合で加入要件が異なります。
個人事業所に勤めている場合
個人事業所の代表者や専従者は事業所として社会保険に加入することができません。加入するのは国民年金や健康保険となります。
そして個人事業所に勤めている場合は従業員が5人以上いない場合は加入義務ではありません。(※任意適用という形であれば従業員は加入することはできます。)
ただし5人以上いる場合は業種によっては加入義務となります。
またこの5人に数えるのは加入対象となる働き方をしている人であり、フルタイムで働く方や所定労働時間の4分の3以上働いている方が当てはまります。
例えば所定労働時間が「1日8時間、週40時間」の事業所であれば、週に30時間以上働くパートの方も人数に含まれます。(4分の3以上)
法人事業所に勤めている場合
個人事業所とは異なり、代表1人であっても役員報酬や給料を受け取っていれば金額にかかわらず社会保険の加入義務となります。
そして従業員についても人数関係なく正社員はもちろんのこと所定労働時間の4分の3以上働いているパートの方も全員加入義務です。
さらに従業員が501人以上いる事業所の場合は以下の要件を満たす方も加入義務となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上である
- 雇用期間が1年以上見込まれること
- 賃金の月額が8.8万円以上であること
- 学生でないこと
つまりこれらの要件を満たす従業員の方であれば1か月8.8万円×12か月=1,056,000円
つまり年収105万円程度でも社会保険の加入義務となりますので例え130万円未満であっても扶養でいることはできないということになります。
この部分は「社会保険に入るメリット」と「扶養に入るメリット」を比較した上で判断する必要があります。
まとめ
- 労災保険は雇用形態に関わらず全員加入する
- 雇用保険は所定労働時間が週20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあれば加入する
- 介護保険は40歳以上であれば全員加入する
- 厚生年金と健康保険は個人事業所と法人で加入の要件が異なる
- 個人事業所の場合、正社員と所定労働時間の4分の3以上働いているパートの方が5人以上いれば業種によっては加入義務
- 法人の場合、正社員または所定労働時間の4分の3以上働いているパートの方が1人でもいれば加入義務
- 従業員が501人以上いる事業所では要件を満たせば週20時間以上働く方も加入義務
社会保険の扶養に入るために年収130万円未満という要件はありますが、それはあくまでも1つの目安であり、自身が社会保険の加入要件を満たす場合は加入しなければなりません。
社会保険の加入要件は収入の金額というよりは基本的に働き方や、働く時間数によって決まることは理解しておきましょう。
目安を以下のポイントに示します。
働くことになったら→労災保険
40歳以上であれば→介護保険
週20時間以上働くなら→雇用保険、厚生年金・健康保険(大規模事業所なら)
週30時間以上働くなら→雇用保険、厚生年金・健康保険(小規模事業所を含む)
扶養の要件についてはこちらも合わせてご確認ください。
